OB・OG会規約


大宮高校ギター部OB・OG会規約
第1章 総則
 第1条 (名称および所在地) 本会は大宮高校ギター部OB・OG会と称し、事務局は会長指定の場所に置く。

 第2条 (目的) 本会は、会員相互の親睦をはかり、現役部員との交流をはかりながら、ギター部の発展に寄与することを目的とする。

 第3条 (会員) 大宮高校ギター部に所属していた同校卒業生を会員とする。

第2章  事業
 第4条 (事業) 本会は上記の目的達成のために次の事業を行う。
 (1) 会員相互間の連絡および振興に関する事項
 (2) 会員名簿の管理
 (3) ギター部の発展への寄与に関する事項
 (4) 総会の開催

第3章 役員
 第5条  (役員) 本会の維持運営のため次の役員を置く。
 (1) 会長 1名
 (2) 副会長 1名
 (3) 会計 1名
 (4) 理事 若干名
 (5) 幹事 6名

 第6条 (役員の選出) 役員は次のように選出する。
  会長・副会長・会計・理事は総会で会員の中から選出する。
  幹事は、高校卒業時に各期の会員の中から互選により2名を選出する。

 第7条 (役員の任期) 役員の任期は3年とする。但し幹事を除いては再任を妨げない。

 第8条 (役員の任務) 役員の任務は以下の通りとする。
 (1) 会長は本会を代表し、会務を統括する。
 (2) 副会長は会長を補佐し、会長不在のときはその任務を代行する。
 (3) 会計は本会における会計業務を行う。
 (4) 理事は会務をつかさどる。
 (5) 幹事は理事と協力し会務を分担する。

第4章 会計
 第9条 (経費) 本会の経費は、会員の寄付金をもってこれにあたる。
 第10条 (会計報告) 会計報告は総会にて行う。

第5章 雑則
 第11条 (本規約の実施) 本規約は、平成16年11月28日からこれを施行する。
 第12条 (規約の変更) 本規約を変更するときは、総会出席者の過半数の承認を必要とする。